6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第39条 (認定の基準)
(認定の基準)
第39条
主務大臣は、
第37条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その認定をしてはならない。
第37条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その認定をしてはならない。
1
第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2
第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び
能力 並びに
経理的基礎を有するものであること。
3
第37条第1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。