6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第28条 (理由の説明)
(理由の説明)
第28条
個人情報取扱事業者は、
第24条第3項、
第25条第2項、
第26条第2項
又は 前条第3項の規定により、
本人から求められた措置の全部 又は 一部について、
その措置をとらない旨を通知する場合 又は その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、
本人に対し、
その理由を説明するよう努めなければならない。
第24条第3項、
第25条第2項、
第26条第2項
又は 前条第3項の規定により、
本人から求められた措置の全部 又は 一部について、
その措置をとらない旨を通知する場合 又は その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、
本人に対し、
その理由を説明するよう努めなければならない。