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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第29条 (開示等の求めに応じる手続)
(開示等の求めに応じる手続)
第29条
個人情報取扱事業者は、
第24条第2項、
第25条第1項、
第26条第1項
又は 第27条第1項 若しくは 第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、
政令で定めるところにより、
その求めを受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、
本人は、
当該方法に従って、
開示等の求めを行わなければならない。
第24条第2項、
第25条第1項、
第26条第1項
又は 第27条第1項 若しくは 第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、
政令で定めるところにより、
その求めを受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、
本人は、
当該方法に従って、
開示等の求めを行わなければならない。
2項
個人情報取扱事業者は、
本人に対し、
開示等の求めに関し、
その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
この場合において、
個人情報取扱事業者は、
本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、
当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
本人に対し、
開示等の求めに関し、
その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
この場合において、
個人情報取扱事業者は、
本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、
当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3項
開示等の求めは、
政令で定めるところにより、
代理人によってすることができる。
政令で定めるところにより、
代理人によってすることができる。
4項
個人情報取扱事業者は、
前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、
本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、
本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。