6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第30条 (手数料)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 個人情報取扱事業者の義務    全条文     編章別条文→     次節 →
(手数料)
第30条  個人情報取扱事業者は、
第24条第2項の規定による利用目的の通知 又は 第25条第1項の規定による開示を求められたときは、
当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならない。
次条 (第31条(個人情報取扱事業者による苦情の処理))

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