6色分け六法
>
個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第30条 (手数料)
(手数料)
第30条
個人情報取扱事業者は、
第24条第2項の規定による利用目的の通知 又は 第25条第1項の規定による開示を求められたときは、
当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
第24条第2項の規定による利用目的の通知 又は 第25条第1項の規定による開示を求められたときは、
当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
2項
個人情報取扱事業者は、
前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならない。
前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならない。