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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第24条 (保有個人データに関する事項の公表等)
(保有個人データに関する事項の公表等)
第24条
個人情報取扱事業者は、
保有個人データに関し、
次に掲げる事項について、
本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)
に置かなければならない。
保有個人データに関し、
次に掲げる事項について、
本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)
に置かなければならない。
1
当該個人情報取扱事業者の氏名 又は
名称
2
すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
3
次項、次条第1項、第26条第1項 又は
第27条第1項 若しくは
第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
4
前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2項
個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
これを通知しなければならない。
ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
これを通知しなければならない。
ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
1
前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
2
第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3項
個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。