6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第23条 (第三者提供の制限)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 個人情報取扱事業者の義務    全条文     編章別条文→     次節 →
(第三者提供の制限)
第23条  個人情報取扱事業者は、
次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
 法令に基づく場合
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 公衆衛生の向上 又は 児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 国の機関 若しくは 地方公共団体 又は その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2項  個人情報取扱事業者は、
第三者に提供される個人データについて、
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、
次に掲げる事項について、
あらかじめ、
本人に通知し、
又は 本人が容易に知り得る状態に置いているときは、

前項の規定にかかわらず、
当該個人データを第三者に提供することができる。
 第三者への提供を利用目的とすること。
 第三者に提供される個人データの項目
 第三者への提供の手段 又は 方法
 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3項  個人情報取扱事業者は、
前項第2号 又は 第3号に掲げる事項を変更する場合は
変更する内容について、
あらかじめ、
本人に通知し、 又は 本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4項  次に掲げる場合において、
当該個人データの提供を受ける者は、
前3項の規定の適用については、
第三者に該当しないものとする。
 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部 又は 一部を委託する場合
 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨 並びに 共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的 及び 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名 又は 名称について、あらかじめ、本人に通知し、 又は 本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5項  個人情報取扱事業者は、
前項第3号に規定する利用する者の利用目的 又は 個人データの管理について責任を有する者の氏名 若しくは 名称を変更する場合は
変更する内容について、
あらかじめ、
本人に通知し、
又は 本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
次条 (第24条(保有個人データに関する事項の公表等))

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