6色分け六法
>
個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第27条 (利用停止等)
(利用停止等)
第27条
個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由
又は 第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、
当該保有個人データの利用の停止 又は 消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、
違反を是正するために必要な限度で、
遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
ただし、 当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
この限りでない。
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由
又は 第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、
当該保有個人データの利用の停止 又は 消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、
違反を是正するために必要な限度で、
遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
ただし、 当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
この限りでない。
2項
個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、
当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、
遅滞なく、
当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、 当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
この限りでない。
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、
当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、
遅滞なく、
当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、 当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
この限りでない。
3項
個人情報取扱事業者は、
第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について利用停止等を行ったとき 若しくは 利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、
又は 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について第三者への提供を停止したとき 若しくは 第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について利用停止等を行ったとき 若しくは 利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、
又は 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について第三者への提供を停止したとき 若しくは 第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。