6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第32条 (報告の徴収)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 個人情報取扱事業者の義務    全条文     編章別条文→     次節 →
(報告の徴収)
第32条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
次条 (第33条(助言))

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