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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第32条 (報告の徴収)
個人情報の保護に関する法律
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第4章 個人情報取扱事業者の義務等
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第1節 個人情報取扱事業者の義務
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(報告の徴収)
第32条
主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
次条 (第33条(助言))
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