6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第35条 (主務大臣の権限の行使の制限)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(主務大臣の権限の行使の制限)
第35条  主務大臣は、
前3条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告 又は 命令を行うに当たっては、
表現の自由、
学問の自由、
信教の自由
及び 政治活動の自由を妨げてはならない。
2項  前項の規定の趣旨に照らし、
主務大臣は、
個人情報取扱事業者が第66条第1項各号に掲げる者それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。
に対して個人情報を提供する行為については、
その権限を行使しないものとする。
次条 (第36条(主務大臣))

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