6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第35条 (主務大臣の権限の行使の制限)
(主務大臣の権限の行使の制限)
第35条
主務大臣は、
前3条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告 又は 命令を行うに当たっては、
表現の自由、
学問の自由、
信教の自由
及び 政治活動の自由を妨げてはならない。
前3条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告 又は 命令を行うに当たっては、
表現の自由、
学問の自由、
信教の自由
及び 政治活動の自由を妨げてはならない。
2項
前項の規定の趣旨に照らし、
主務大臣は、
個人情報取扱事業者が第66条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)
に対して個人情報を提供する行為については、
その権限を行使しないものとする。
主務大臣は、
個人情報取扱事業者が第66条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)
に対して個人情報を提供する行為については、
その権限を行使しないものとする。