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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第26条 (訂正等)
(訂正等)
第26条
個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって
当該保有個人データの内容の訂正、追加 又は 削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、
その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、
利用目的の達成に必要な範囲内において、
遅滞なく必要な調査を行い、
その結果に基づき、
当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって
当該保有個人データの内容の訂正、追加 又は 削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、
その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、
利用目的の達成に必要な範囲内において、
遅滞なく必要な調査を行い、
その結果に基づき、
当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2項
個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部 若しくは 一部について訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)
を通知しなければならない。
前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部 若しくは 一部について訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)
を通知しなければならない。