(勧告 及び
命令)
第34条
主務大臣は、
個人情報取扱事業者が
第16条から第18条まで、
第20条から第27条まで
又は 第30条第2項の規定に違反した場合において
個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
個人情報取扱事業者が
第16条から第18条まで、
第20条から第27条まで
又は 第30条第2項の規定に違反した場合において
個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2項
主務大臣は、
前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において
個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において
個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3項
主務大臣は、
前2項の規定にかかわらず、
個人情報取扱事業者が第16条、
第17条、
第20条から第22条まで
又は 第23条第1項の規定に違反した場合において
個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
前2項の規定にかかわらず、
個人情報取扱事業者が第16条、
第17条、
第20条から第22条まで
又は 第23条第1項の規定に違反した場合において
個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。