(国の責務)
条文別へ
第4条
国は、
この法律の趣旨にのっとり、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、
及び これを実施する責務を有する。
この法律の趣旨にのっとり、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、
及び これを実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
条文別へ
第5条
地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、
その地方公共団体の区域の特性に応じて、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及び これを実施する責務を有する。
この法律の趣旨にのっとり、
その地方公共団体の区域の特性に応じて、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及び これを実施する責務を有する。
(法制上の措置等)
条文別へ
第6条
政府は、
個人情報の性質 及び 利用方法にかんがみ、
個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、
保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
個人情報の性質 及び 利用方法にかんがみ、
個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、
保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。