6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第5条 (地方公共団体の責務)
(地方公共団体の責務)
第5条
地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、
その地方公共団体の区域の特性に応じて、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及び これを実施する責務を有する。
この法律の趣旨にのっとり、
その地方公共団体の区域の特性に応じて、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及び これを実施する責務を有する。