6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第8条 (地方公共団体等への支援)
(地方公共団体等への支援)
第8条
国は、
地方公共団体が策定し、 又は 実施する
個人情報の保護に関する施策
及び 国民 又は 事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動
を支援するため、
情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他の必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体が策定し、 又は 実施する
個人情報の保護に関する施策
及び 国民 又は 事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動
を支援するため、
情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他の必要な措置を講ずるものとする。