6色分け六法
>
個人情報の保護に関する法律
> 編章別条文 > 第3章 第2節 国の施策
(地方公共団体等への支援)
条文別へ
第8条
国は、
地方公共団体が策定し、 又は 実施する
個人情報の保護に関する施策
及び 国民 又は 事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動
を支援するため、
情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他の必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体が策定し、 又は 実施する
個人情報の保護に関する施策
及び 国民 又は 事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動
を支援するため、
情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情処理のための措置)
条文別へ
第9条
国は、
個人情報の取扱いに関し
事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の取扱いに関し
事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
条文別へ
第10条
国は、
地方公共団体との適切な役割分担を通じ、
次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体との適切な役割分担を通じ、
次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。