6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 編章別条文 > 第3章 第3節 地方公共団体の施策
(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
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第11条
地方公共団体は、
その保有する個人情報の性質、
当該個人情報を保有する目的等を勘案し、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
その保有する個人情報の性質、
当該個人情報を保有する目的等を勘案し、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2項
地方公共団体は、
その設立に係る地方独立行政法人について、
その性格 及び 業務内容に応じ、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
その設立に係る地方独立行政法人について、
その性格 及び 業務内容に応じ、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(区域内の事業者等への支援)
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第12条
地方公共団体は、
個人情報の適正な取扱いを確保するため、
その区域内の事業者 及び 住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
個人情報の適正な取扱いを確保するため、
その区域内の事業者 及び 住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理のあっせん等)
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第13条
地方公共団体は、
個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、
苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、
苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。