6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第11条 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第11条
地方公共団体は、
その保有する個人情報の性質、
当該個人情報を保有する目的等を勘案し、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
その保有する個人情報の性質、
当該個人情報を保有する目的等を勘案し、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2項
地方公共団体は、
その設立に係る地方独立行政法人について、
その性格 及び 業務内容に応じ、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
その設立に係る地方独立行政法人について、
その性格 及び 業務内容に応じ、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。