6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第12条 (区域内の事業者等への支援)
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(区域内の事業者等への支援)
第12条   地方公共団体は、
個人情報の適正な取扱いを確保するため、
その区域内の事業者 及び 住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
次条 (第13条(苦情の処理のあっせん等))

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