6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第1条 (目的)
(目的)
第1条
この法律は、
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、
個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念 及び 政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
国 及び 地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
を目的とする。
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、
個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念 及び 政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
国 及び 地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
を目的とする。