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民事執行法    全条文     全編章
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(担保の提供)
第15条  この法律の規定により担保を立てるには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。) 又は 執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に
金銭 又は 発令裁判所が相当と認める有価証券
社債株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
ただし、 当事者が特別の契約をしたときは
その契約による。
2項  民事訴訟法第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、

前項の担保
について準用する。
次条 (第16条(送達の特例))

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