(送達の特例)
第16条
民事執行の手続について、
執行裁判所に対し申立て、申出 若しくは 届出をし、
又は 執行裁判所から文書の送達を受けた者は、
送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、
送達受取人をも届け出ることができる。
執行裁判所に対し申立て、申出 若しくは 届出をし、
又は 執行裁判所から文書の送達を受けた者は、
送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、
送達受取人をも届け出ることができる。
2項
民事訴訟法第104条第2項 及び
第3項
並びに 第107条の規定は、
前項前段の場合
について準用する。
並びに 第107条の規定は、
前項前段の場合
について準用する。
3項
第1項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第104条第3項に規定する者を除く。)に対する送達は、
事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所 又は 事務所においてする。
事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所 又は 事務所においてする。
4項
前項の規定による送達をすべき場合において、
第20条において準用する民事訴訟法第106条の規定により送達をすることができないときは、
裁判所書記官は、
同項の住所、居所、営業所 又は 事務所にあてて、
書類を
書留郵便
又は 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者 若しくは 同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの
に付して発送することができる。
この場合においては、
民事訴訟法第107条第2項 及び 第3項の規定を準用する。
第20条において準用する民事訴訟法第106条の規定により送達をすることができないときは、
裁判所書記官は、
同項の住所、居所、営業所 又は 事務所にあてて、
書類を
書留郵便
又は 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者 若しくは 同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの
に付して発送することができる。
この場合においては、
民事訴訟法第107条第2項 及び 第3項の規定を準用する。