(執行官等の職務の執行の確保)
第6条
執行官は、
職務の執行に際し抵抗を受けるときは、
その抵抗を排除するために、
威力を用い、
又は 警察上の援助を求めることができる。
ただし、 第64条の2第5項(第188条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、
この限りでない。
職務の執行に際し抵抗を受けるときは、
その抵抗を排除するために、
威力を用い、
又は 警察上の援助を求めることができる。
ただし、 第64条の2第5項(第188条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、
この限りでない。
2項
執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、
職務の執行に際し抵抗を受けるときは、
執行官に対し、
援助を求めることができる。
職務の執行に際し抵抗を受けるときは、
執行官に対し、
援助を求めることができる。