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民事執行法    全条文     全編章
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(立会人)
第7条   執行官 又は 執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、
人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、
住居主、その代理人 又は 同居の親族 若しくは 使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、

市町村の職員、警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。
執行官が
前条第1項の規定により威力を用い、 又は 警察上の援助を受けるときも、
同様とする。
次条 (第8条(休日 又は 夜間の執行))

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