(休日 又は
夜間の執行)
第8条
執行官等は、
日曜日その他の一般の休日
又は 午後7時から翌日の午前7時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、
執行裁判所の許可を受けなければならない。
日曜日その他の一般の休日
又は 午後7時から翌日の午前7時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、
執行裁判所の許可を受けなければならない。
2項
執行官等は、
職務の執行に当たり、
前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
職務の執行に当たり、
前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。