(再審期間)
第342条
再審の訴えは、
当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
2項
判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から5年を経過したときは、
再審の訴えを提起することができない。
再審の訴えを提起することができない。
3項
前2項の規定は、
第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと
及び 同項第10号に掲げる事由
を理由とする再審の訴えには、
適用しない。
第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと
及び 同項第10号に掲げる事由
を理由とする再審の訴えには、
適用しない。