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(再審期間)
第342条  再審の訴えは
当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
2項  判決が確定した日再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあってはその事由が発生した日から5年を経過したときは、
再審の訴えを提起することができない。
3項  前2項の規定は
第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと
及び 同項第10号に掲げる事由
を理由とする再審の訴えには、
適用しない。
次条 (第343条(再審の訴状の記載事項))

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