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(判決の言渡し)
第374条  判決の言渡しは、
相当でないと認める場合を除き、
口頭弁論の終結後直ちにする。
2項  前項の場合には、
判決の言渡しは、
判決書の原本に基づかないですることができる。
この場合においては、
第254条第2項 及び 第255条の規定
を準用する。
次条 (第375条(判決による支払の猶予))

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