(判決の言渡し)
第374条
判決の言渡しは、
相当でないと認める場合を除き、
口頭弁論の終結後直ちにする。
相当でないと認める場合を除き、
口頭弁論の終結後直ちにする。
2項
前項の場合には、
判決の言渡しは、
判決書の原本に基づかないですることができる。
この場合においては、
第254条第2項 及び 第255条の規定
を準用する。
判決の言渡しは、
判決書の原本に基づかないですることができる。
この場合においては、
第254条第2項 及び 第255条の規定
を準用する。