(判決による支払の猶予)
第375条
裁判所は、
請求を認容する判決をする場合において、
被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、
判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、
認容する請求に係る金銭の支払について、
その時期の定め 若しくは 分割払の定めをし、
又は これと併せて、
その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくは その分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは
訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
請求を認容する判決をする場合において、
被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、
判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、
認容する請求に係る金銭の支払について、
その時期の定め 若しくは 分割払の定めをし、
又は これと併せて、
その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくは その分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは
訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2項
前項の分割払の定めをするときは、
被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3項
前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。