(異議)
第378条
少額訴訟の終局判決に対しては、
判決書
又は 第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書
の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、 その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
判決書
又は 第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書
の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、 その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2項
第358条から第360条までの規定は、
前項の異議
について準用する。
前項の異議
について準用する。