6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第378条 (異議)
民事訴訟法    全条文     全編章
第6編 少額訴訟に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
(異議)
第378条  少額訴訟の終局判決に対しては、
判決書
又は 第254条第2項
第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書
の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、

その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、 その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2項  第358条から第360条までの規定は、
前項の異議
について準用する。
次条 (第379条(異議後の審理 及び 裁判))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト