(みなし利息の特則)
第6条
営業的金銭消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭のうち、
金銭の貸付け 及び 弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用
として政令で定めるものについては、
第3条本文の規定は、
適用しない。
債権者の受ける元本以外の金銭のうち、
金銭の貸付け 及び 弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用
として政令で定めるものについては、
第3条本文の規定は、
適用しない。
2項
営業的金銭消費貸借においては、
次に掲げる契約の締結 及び 債務の弁済の費用に限り、
第3条ただし書の規定の適用があるものとする。
次に掲げる契約の締結 及び 債務の弁済の費用に限り、
第3条ただし書の規定の適用があるものとする。
1
公租公課の支払に充てられるべきもの
2
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
3
債務者が金銭の受領 又は
弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)