(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知 又は
建物の賃貸借の解約の申入れは、
建物の賃貸人 及び 賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情
のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、
建物の利用状況 及び 建物の現況
並びに 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として 又は 建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。
建物の賃貸人 及び 賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情
のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、
建物の利用状況 及び 建物の現況
並びに 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として 又は 建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。