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第4章 借地条件の変更等の裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(管轄裁判所)    条文別へ
第41条   第17条第1項、
第2項 若しくは 第5項
第18条第3項において準用する場合を含む。)
第18条第1項、
第19条第1項
同条第7項において準用する場合を含む。) 若しくは 第3項同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)
に規定する事件は、
借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
ただし、 当事者の合意があるときは、
その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。
(非訟事件手続法の適用除外 及び 最高裁判所規則)    条文別へ
第42条  前条の事件については、
非訟事件手続法第27条、
第40条
及び 第63条第1項後段の規定は、

適用しない。
2項  この法律に定めるもののほか、
前条の事件に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
(強制参加)    条文別へ
第43条  裁判所は、
当事者の申立てにより、
当事者となる資格を有する者を
第41条の事件の手続に参加させることができる。
2項  前項の申立ては、
その趣旨 及び 理由を記載した書面でしなければならない。
3項  第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
(手続代理人の資格)    条文別へ
第44条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士でなければ

手続代理人となることができない。
ただし、 簡易裁判所においては、
その許可を得て、
弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2項  前項ただし書の許可は、
いつでも取り消すことができる。
(手続代理人の代理権の範囲)    条文別へ
第45条  手続代理人は、
委任を受けた事件について、
非訟事件手続法第23条第1項に定める事項のほか、
第19条第3項
同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の申立てに関する手続行為次項に規定するものを除く。)
をすることができる。
2項  手続代理人は、
非訟事件手続法第23条第2項各号に掲げる事項のほか、
第19条第3項の申立てについては、
特別の委任を受けなければならない。
(事件の記録の閲覧等)    条文別へ
第46条  当事者 及び 利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
第41条の事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、
謄本 若しくは 抄本の交付
又は 同条の事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2項  民事訴訟法第91条第4項 及び 第5項の規定は、
前項の記録について準用する。
(鑑定委員会)    条文別へ
第47条  鑑定委員会は、
3人以上の委員で組織する。
2項  鑑定委員は、
次に掲げる者の中から、
事件ごとに、
裁判所が指定する。

ただし、 特に必要があるときは、
それ以外の者の中から指定することを妨げない。
 地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
 当事者が合意によって選定した者
3項  鑑定委員には、
最高裁判所規則で定める
旅費、
日当 及び 宿泊料を支給する。
(手続の中止)    条文別へ
第48条   裁判所は、
借地権の目的である土地に関する権利関係について
訴訟その他の事件が係属するときは、

その事件が終了するまで、
第41条の事件の手続を中止することができる。
(不適法な申立ての却下)    条文別へ
第49条   申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、
審問期日を経ないで、
申立てを却下することができる。
(申立書の送達)    条文別へ
第50条  裁判所は、
前条の場合を除き、
第41条の事件の申立書を
相手方に送達しなければならない。
2項  非訟事件手続法第43条第4項から第6項までの規定は、
申立書の送達をすることができない場合申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。
について準用する。
(審問期日)    条文別へ
第51条  裁判所は、
審問期日を開き、
当事者の陳述を聴かなければならない。
2項  当事者は、
他の当事者の審問に
立ち会うことができる。
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)    条文別へ
第52条   裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて
申立人に命じた場合において、
その予納がないときは、

申立てを却下することができる。
(事実の調査の通知)    条文別へ
第53条   裁判所は、
事実の調査をしたときは、
特に必要がないと認める場合を除き、
その旨を
当事者 及び 利害関係参加人に
通知しなければならない。
(審理の終結)    条文別へ
第54条   裁判所は、
審理を終結するときは、
審問期日において
その旨を宣言しなければならない。
(裁判書の送達 及び 効力の発生)    条文別へ
第55条  第17条第1項から第3項まで 若しくは 第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)
第18条第1項、
第19条第1項
同条第7項において準用する場合を含む。) 若しくは 第3項同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判があったときは、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2項  前項の裁判は、
確定しなければ
その効力を生じない。
(理由の付記)    条文別へ
第56条   前条第1項の裁判には、
理由を付さなければならない。
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第57条   第55条第1項の裁判は、
当事者 又は 最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、
その効力を有する。
(給付を命ずる裁判の効力)    条文別へ
第58条   第17条第3項 若しくは 第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)
第18条第1項、
第19条第3項
同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判で給付を命ずるものは、
強制執行に関しては、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
(譲渡 又は 転貸の許可の裁判の失効)    条文別へ
第59条   第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、
その効力を生じた後6月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、
その効力を失う。
ただし、 この期間は、
その裁判において
伸長し、
又は 短縮することができる。
(第一審の手続の規定の準用)    条文別へ
第60条   第49条、
第50条
及び 第52条の規定は、

第55条第1項の裁判に対する即時抗告があった場合
について準用する。

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