(裁判書の送達 及び
効力の発生)
第55条
第17条第1項から第3項まで 若しくは
第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、
第18条第1項、
第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。) 若しくは 第3項(同条第7項 及び 第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判があったときは、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第18条第1項、
第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。) 若しくは 第3項(同条第7項 及び 第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判があったときは、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2項
前項の裁判は、
確定しなければ
その効力を生じない。
確定しなければ
その効力を生じない。