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(裁判書の送達 及び 効力の発生)
第55条  第17条第1項から第3項まで 若しくは 第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)
第18条第1項、
第19条第1項
同条第7項において準用する場合を含む。) 若しくは 第3項同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判があったときは、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2項  前項の裁判は、
確定しなければ
その効力を生じない。
次条 (第56条(理由の付記))

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