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借地借家法
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借地借家法
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第4章 借地条件の変更等の裁判手続
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(手続の中止)
第48条
裁判所は、
借地権の目的である土地に関する権利関係について
訴訟その他の事件が係属するときは、
その事件が終了するまで、
第41条の事件の手続を中止することができる。
次条 (第49条(不適法な申立ての却下))
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