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第4章 借地条件の変更等の裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
(手続の中止)
第48条   裁判所は、
借地権の目的である土地に関する権利関係について
訴訟その他の事件が係属するときは、

その事件が終了するまで、
第41条の事件の手続を中止することができる。
次条 (第49条(不適法な申立ての却下))

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