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借地借家法
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第4章 借地条件の変更等の裁判手続
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(不適法な申立ての却下)
第49条
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、
審問期日を経ないで、
申立てを却下することができる。
次条 (第50条(申立書の送達))
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