6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第50条 (申立書の送達)
借地借家法    全条文     全編章
第4章 借地条件の変更等の裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
(申立書の送達)
第50条  裁判所は、
前条の場合を除き、
第41条の事件の申立書を
相手方に送達しなければならない。
2項  非訟事件手続法第43条第4項から第6項までの規定は、
申立書の送達をすることができない場合申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。
について準用する。
次条 (第51条(審問期日))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト