(申立書の送達)
第50条
裁判所は、
前条の場合を除き、
第41条の事件の申立書を
相手方に送達しなければならない。
前条の場合を除き、
第41条の事件の申立書を
相手方に送達しなければならない。
2項
非訟事件手続法第43条第4項から第6項までの規定は、
申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)
について準用する。
申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)
について準用する。