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借地借家法
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又は
転貸の許可の裁判の失効)
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第4章 借地条件の変更等の裁判手続
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(譲渡
又は
転貸の許可の裁判の失効)
第59条
第19条第1項
(
同条第7項において準用する場合を含む
。)
の規定による裁判は、
その効力を生じた後6月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、
その効力を失う。
ただし、
この期間は、
その裁判において
伸長し、
又は
短縮することができる。
次条 (第60条(第一審の手続の規定の準用))
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