6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第59条 (譲渡 又は 転貸の許可の裁判の失効)
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(譲渡 又は 転貸の許可の裁判の失効)
第59条   第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、
その効力を生じた後6月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、
その効力を失う。
ただし、 この期間は、
その裁判において
伸長し、
又は 短縮することができる。
次条 (第60条(第一審の手続の規定の準用))

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