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(手続代理人の代理権の範囲)
第45条  手続代理人は、
委任を受けた事件について、
非訟事件手続法第23条第1項に定める事項のほか、
第19条第3項
同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の申立てに関する手続行為次項に規定するものを除く。)
をすることができる。
2項  手続代理人は、
非訟事件手続法第23条第2項各号に掲げる事項のほか、
第19条第3項の申立てについては、
特別の委任を受けなければならない。
次条 (第46条(事件の記録の閲覧等))

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