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(事件の記録の閲覧等)
第46条  当事者 及び 利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
第41条の事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、
謄本 若しくは 抄本の交付
又は 同条の事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2項  民事訴訟法第91条第4項 及び 第5項の規定は、
前項の記録について準用する。
次条 (第47条(鑑定委員会))

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