(事件の記録の閲覧等)
第46条
当事者 及び
利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
第41条の事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、
謄本 若しくは 抄本の交付
又は 同条の事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
第41条の事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、
謄本 若しくは 抄本の交付
又は 同条の事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2項
民事訴訟法第91条第4項 及び
第5項の規定は、
前項の記録について準用する。
前項の記録について準用する。