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(給付を命ずる裁判の効力)
第58条   第17条第3項 若しくは 第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)
第18条第1項、
第19条第3項
同条第7項 及び 第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判で給付を命ずるものは、
強制執行に関しては、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
次条 (第59条(譲渡 又は 転貸の許可の裁判の失効))

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