(給付を命ずる裁判の効力)
第58条
第17条第3項 若しくは
第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、
第18条第1項、
第19条第3項(同条第7項 及び 第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判で給付を命ずるものは、
強制執行に関しては、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
第18条第1項、
第19条第3項(同条第7項 及び 第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は 第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)
の規定による裁判で給付を命ずるものは、
強制執行に関しては、
裁判上の和解と同一の効力を有する。