(手続代理人の資格)
第44条
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士でなければ
手続代理人となることができない。
ただし、 簡易裁判所においては、
その許可を得て、
弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
弁護士でなければ
手続代理人となることができない。
ただし、 簡易裁判所においては、
その許可を得て、
弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2項
前項ただし書の許可は、
いつでも取り消すことができる。
いつでも取り消すことができる。