6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第52条 (呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
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(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
第52条   裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて
申立人に命じた場合において、
その予納がないときは、

申立てを却下することができる。
次条 (第53条(事実の調査の通知))

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