(強制参加)
第43条
裁判所は、
当事者の申立てにより、
当事者となる資格を有する者を
第41条の事件の手続に参加させることができる。
当事者の申立てにより、
当事者となる資格を有する者を
第41条の事件の手続に参加させることができる。
2項
前項の申立ては、
その趣旨 及び 理由を記載した書面でしなければならない。
その趣旨 及び 理由を記載した書面でしなければならない。
3項
第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。