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第4章 借地条件の変更等の裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
(強制参加)
第43条  裁判所は、
当事者の申立てにより、
当事者となる資格を有する者を
第41条の事件の手続に参加させることができる。
2項  前項の申立ては、
その趣旨 及び 理由を記載した書面でしなければならない。
3項  第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第44条(手続代理人の資格))

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