(借地上の建物の賃借人の保護)
第35条
借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、
借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、
建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、
裁判所は、
建物の賃借人の請求により、
建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、
土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、
建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、
裁判所は、
建物の賃借人の請求により、
建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、
土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
2項
前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、
建物の賃貸借は、
その期限が到来すること
によって終了する。
建物の賃貸借は、
その期限が到来すること
によって終了する。