6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第8条 (借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
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(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第8条  契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、
借地権者は、
地上権の放棄 又は 土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2項  前項に規定する場合において、
借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで
残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、

借地権設定者は、
地上権の消滅の請求 又は 土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3項  前2項の場合においては、
借地権は、
地上権の放棄 若しくは 消滅の請求 又は 土地の賃貸借の解約の申入れ
があった日から3月を経過することによって

消滅する。
4項  第1項に規定する地上権の放棄 又は 土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、
第2項に規定する地上権の消滅の請求 又は 土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り
制限することができる。
5項  転借地権が設定されている場合においては、
転借地権者がする建物の築造を
借地権者がする建物の築造とみなして、
借地権者と借地権設定者との間について第2項の規定を適用する。
次条 (第9条(強行規定))

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