6色分け六法  >  借地借家法  > 編章別条文 > 第2章 第2節 借地権の効力
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第2節 借地権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(借地権の対抗力等)    条文別へ
第10条  借地権は、
その登記がなくても
土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、

これをもって第三者に対抗することができる。
2項  前項の場合において、
建物の滅失があっても、
借地権者が、
その建物を特定するために必要な事項、
その滅失があった日
及び 建物を新たに築造する旨
を土地の上の見やすい場所に掲示
するときは、

借地権は、
なお同項の効力を有する。
ただし、 建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、
その前に建物を新たに築造し、
かつ、 その建物につき登記した場合に限る。
3項  民法第566条第1項 及び 第3項の規定は、
前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が
売買の目的物である場合に

準用する。
4項  民法第533条の規定は、
前項の場合
に準用する。
(地代等増減請求権)    条文別へ
第11条  地代 又は 土地の借賃(以下この条 及び 次条において「地代等」という。)
土地に対する租税その他の公課の増減により、
土地の価格の上昇 若しくは 低下その他の経済事情の変動により、
又は 近傍類似の土地の地代等に比較して
不相当となった
ときは、

契約の条件にかかわらず
当事者は、
将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
ただし、 一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には
その定めに従う。
2項  地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等を支払うこと

をもって足りる。
ただし、 その裁判が確定した場合において、
既に支払った額に不足があるときは、

その不足額に
年1割の割合による支払期後の利息を付して
これを支払わなければならない。
3項  地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。
ただし、 その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、

その超過額に
年1割の割合による受領の時からの利息を付して
これを返還しなければならない。
(借地権設定者の先取特権)    条文別へ
第12条  借地権設定者は、
弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、
借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
2項  前項の先取特権は、
地上権 又は 土地の賃貸借の登記をすることによって、
その効力を保存する。
3項  第1項の先取特権は、
他の権利に対して優先する効力を有する。
ただし、 共益費用
不動産保存 及び 不動産工事の先取特権 並びに 地上権 又は 土地の賃貸借の登記より前に登記された質権 及び 抵当権には後れる。
4項  前3項の規定は、
転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。
(建物買取請求権)    条文別へ
第13条  借地権の存続期間が満了した場合において、
契約の更新がないときは、

借地権者は、
借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を
時価で買い取るべきことを請求することができる。
2項  前項の場合において、
建物が借地権の存続期間が満了する前に
借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、

裁判所は、
借地権設定者の請求により、
代金の全部 又は 一部の支払につき
相当の期限を許与することができる。
3項  前2項の規定は、
借地権の存続期間が満了した場合における
転借地権者と借地権設定者との間
について準用する。
(第三者の建物買取請求権)    条文別へ
第14条   第三者が賃借権の目的である土地の上の建物
その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、
借地権設定者が賃借権の譲渡 又は 転貸を承諾しないときは、

その第三者は、
借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を
時価で買い取るべきことを請求することができる。
(自己借地権)    条文別へ
第15条  借地権を設定する場合においては、
他の者と共に有することとなるときに限り

借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2項  借地権が借地権設定者に帰した場合であっても
他の者と共にその借地権を有するときは、

その借地権は、
消滅しない。
(強行規定)    条文別へ
第16条   第10条、
第13条
及び 第14条の規定に反する特約で
借地権者 又は 転借地権者に不利なものは、

無効とする。

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