(借地権の対抗力等)
第10条
借地権は、
その登記がなくても、
土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、
これをもって第三者に対抗することができる。
その登記がなくても、
土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、
これをもって第三者に対抗することができる。
2項
前項の場合において、
建物の滅失があっても、
借地権者が、
その建物を特定するために必要な事項、
その滅失があった日
及び 建物を新たに築造する旨
を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、
借地権は、
なお同項の効力を有する。
ただし、 建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、
その前に建物を新たに築造し、
かつ、 その建物につき登記した場合に限る。
建物の滅失があっても、
借地権者が、
その建物を特定するために必要な事項、
その滅失があった日
及び 建物を新たに築造する旨
を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、
借地権は、
なお同項の効力を有する。
ただし、 建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、
その前に建物を新たに築造し、
かつ、 その建物につき登記した場合に限る。
3項
民法第566条第1項 及び
第3項の規定は、
前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が
売買の目的物である場合に
準用する。
前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が
売買の目的物である場合に
準用する。
4項
民法第533条の規定は、
前項の場合
に準用する。
前項の場合
に準用する。