6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第11条 (地代等増減請求権)
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(地代等増減請求権)
第11条  地代 又は 土地の借賃(以下この条 及び 次条において「地代等」という。)
土地に対する租税その他の公課の増減により、
土地の価格の上昇 若しくは 低下その他の経済事情の変動により、
又は 近傍類似の土地の地代等に比較して
不相当となった
ときは、

契約の条件にかかわらず
当事者は、
将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
ただし、 一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には
その定めに従う。
2項  地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等を支払うこと

をもって足りる。
ただし、 その裁判が確定した場合において、
既に支払った額に不足があるときは、

その不足額に
年1割の割合による支払期後の利息を付して
これを支払わなければならない。
3項  地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。
ただし、 その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、

その超過額に
年1割の割合による受領の時からの利息を付して
これを返還しなければならない。
次条 (第12条(借地権設定者の先取特権))

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