(借地権設定者の先取特権)
第12条
借地権設定者は、
弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、
借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、
借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
2項
前項の先取特権は、
地上権 又は 土地の賃貸借の登記をすることによって、
その効力を保存する。
地上権 又は 土地の賃貸借の登記をすることによって、
その効力を保存する。
3項
第1項の先取特権は、
他の権利に対して優先する効力を有する。
ただし、 共益費用、
不動産保存 及び 不動産工事の先取特権 並びに 地上権 又は 土地の賃貸借の登記より前に登記された質権 及び 抵当権には後れる。
他の権利に対して優先する効力を有する。
ただし、 共益費用、
不動産保存 及び 不動産工事の先取特権 並びに 地上権 又は 土地の賃貸借の登記より前に登記された質権 及び 抵当権には後れる。
4項
前3項の規定は、
転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。
転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。