6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第13条 (建物買取請求権)
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(建物買取請求権)
第13条  借地権の存続期間が満了した場合において、
契約の更新がないときは、

借地権者は、
借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を
時価で買い取るべきことを請求することができる。
2項  前項の場合において、
建物が借地権の存続期間が満了する前に
借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、

裁判所は、
借地権設定者の請求により、
代金の全部 又は 一部の支払につき
相当の期限を許与することができる。
3項  前2項の規定は、
借地権の存続期間が満了した場合における
転借地権者と借地権設定者との間
について準用する。
次条 (第14条(第三者の建物買取請求権))

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