6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第14条 (第三者の建物買取請求権)
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(第三者の建物買取請求権)
第14条   第三者が賃借権の目的である土地の上の建物
その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、
借地権設定者が賃借権の譲渡 又は 転貸を承諾しないときは、

その第三者は、
借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を
時価で買い取るべきことを請求することができる。
次条 (第15条(自己借地権))

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